化粧品とは?

海外から輸入しようと考えている商品が、薬事法の「化粧品」として扱うことができる
ものかどうかを確認しなければなりません。

化粧品とは?

化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚
もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する
方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを
いいます。

ただし、これらの使用目的のほかに、人または動物の疾病の診断、治療または予防
に使用されることを併せて目的としているもの、人または動物の身体の構造または
機能に影響を及ぼすことを併せて目的としているもの、医薬部外品に該当するもの
は、化粧品ではなく、医薬品や医薬部外品に該当します。

香水や口紅、マニキュアはもちろんのこと、手洗いなどに用いる「石鹸」や「シャンプ
ー」なども化粧品です。

主な化粧品の効能の範囲は、下記のとおり定められており、これらを標榜するもの
は化粧品とみなされます。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (30) 肌にはりを与える。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (31) 肌にツヤを与える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (32) 肌を滑らかにする。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。 (33) ひげを剃りやすくする。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (34) ひげそり後の肌を整える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (35) あせもを防ぐ(打粉)。
(7) 毛髪をしなやかにする。 (36) 日やけを防ぐ。
(8) クシどおりをよくする。 (37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(9) 毛髪のつやを保つ。 (38) 芳香を与える。
(10) 毛髪につやを与える。 (39) 爪を保護する。
(11) フケ、カユミがとれる。 (40) 爪をすこやかに保つ。
(12) フケ、カユミを抑える。 (41) 爪にうるおいを与える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。 (42) 口唇の荒れを防ぐ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (43) 口唇のキメを整える。
(15) 髪型を整え、保持する。 (44) 口唇にうるおいを与える。
(16) 毛髪の帯電を防止する。 (45) 口唇をすこやかにする。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を (46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  清浄にする。 (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ (48) 口唇を滑らかにする。
  (洗顔料)。 (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシング
(19) 肌を整える。 を行う歯みがき類)。
(20) 肌のキメを整える。 (50) 歯を白くする(使用時に
(21) 皮膚をすこやかに保つ。   ブラッシングを行う歯みがき類)。
(22) 肌荒れを防ぐ。 (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシ
(23) 肌をひきしめる。   ングを行う歯みがき類)。
(24) 皮膚にうるおいを与える。 (52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。 (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。 (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシ
(27) 皮膚を保護する。   ングを行う歯みがき類)。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。 (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時に
(29) 肌を柔らげる。   ブラッシングを行う歯みがき類)。

※1 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
※2 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
※3 ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもの
    である。


化粧品を輸入して販売するためには?

化粧品製造販売業の許可要件





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